競馬で高額払い戻しを受け取る際、身分証明書の提出は必要ありません。
競馬場で100万円以上の払戻金を受け取るときは、有人窓口へ案内され、現金にて払戻金をもらうだけです。
当記事では、競馬で高額払い戻しを受け取る時の流れから、高額払戻金に対する税金についての知識を解説していきます。
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この記事を読んで分かること
- 競馬で高額払い戻しを受け取ったのはバレるのか
- 競馬で高額払い戻しの受け取りがバレない方法
- 競馬の高額払い戻しに対する税金とは
- 競馬の高額払い戻しを受け取るときの注意点
競馬の高額払い戻しのとき身分証明書はいらない
有人窓口に行き馬券と払戻金を交換する
競馬で100万円以上の高額払い戻しを受け取る際は、通常の換金場ではなく、有人窓口へ案内されます。
有人窓口には、受付の方が1名おり、馬券を見せると払戻金を持ってきてくれます。
高額払い戻しの場合は、個室につれていかれるという声も聞きますが、実際は有人窓口で済んでしまいます。
高額配当はどうやって持ち帰りするのか
競馬場で受け取った高額払い戻しは、現金のまま持ち帰ります。
払戻金が1,000万円を超えるときでも、当選者に現金が渡され、何事もなかったかのように帰らされます。
人によっては、警備員にボディガードを頼む方もいるようですが、必ずつくという訳ではありません。
競馬で高額払い戻しは税金を納めないとバレるのか?
競馬で高額払戻金を受け取った際に、最も気になることは税金面でしょう。
高額払戻金を受け取ったにも関わらず、納税せずに済むのでしょうか?
インターネット投票の口座情報からバレる
競馬で高額払戻金を得た馬券をインターネット投票にて購入していた場合、履歴が残るため、高額払戻金を受け取ったことが分かります。
即PATのインターネット投票は、JRAが管理しているため、すぐに受け取ったことがバレてしまいます。
もし、即PATから購入した馬券で高額払戻金を受け取った場合は、納税することをおすすめします。
SNSなどで情報発信しているとバレる
また、競馬のインターネット投票を使用していないケースでも、SNSなどで払戻金を受け取ったことを発信すると、国税から連絡が来ることもあります。
昨今、SNSやYouTubeで高額払戻金を受け取ったことを自慢げに宣伝しているアカウントが散見されますが、その情報をもとに納税勧告を受けることがあるようです。
競馬に関して、SNSで発信する際は、発信内容について注意しましょう。
銀行口座の入出金履歴からバレる
競馬の高額払戻金を銀行口座にて受け取った場合、入出金の履歴から受け取りを調査されることがあります。
各金融機関が、国税庁からの通達によって個人口座の明細を開示した場合、高額払戻金を受け取ったことがバレてしまいます。
競馬で得た払戻金を銀行口座で受け取り、納税義務がある場合は確定申告をしましょう。
的中馬券の脱税がバレたケースも
2018年には、JRAが指定する5レースで1着馬を全て当てる「WIN5」で平成24、26年、計約2億8千万円の払戻金を受け取るなどしたのに課税所得約1億6千万円を申告しなかったとして、有罪判決を受けた方もいます。
有罪判決を受けた被告は、特定の個人を狙った違法な操作方法として無罪を主張していたが、棄却され約6,200万円の追徴課税を課されています。
競馬の高額払い戻しの受け取りがバレない方法はある?
競馬場で馬券を購入するケース
競馬において競馬場で馬券を購入し、高額払い戻しを受け取るときは、何も履歴が残らないため、国税庁が受け取りを証明することができません。
ただ、高額払戻金がニュースとなったり、SNSで拡散されたりした場合は受け取りがバレてしまうことがあります。
もし、高額払戻金を受け取った際は、誰にも言わずこっそり帰宅することをおすすめします。
競馬の高額払い戻しの無申告がバレたらどうなる?
追徴課税が課されることがある
競馬の高額払い戻しを受け取ったにも関わらず、所得を無申告した場合、加算税が課される可能性があります。
加算税とは、申告義務があったのにも関わらず、申告しなかった場合に支払いを求められる税金です。
加算税は、申告納税制度の定着と発展を図るため、申告義務が適正に履行されない場合に課されるもので、一種の行政制裁的な性格を有する。
(参照)財務省 加算税の概要
無申告加算税と判断された場合、申告漏れの所得に対して15%から30%の加算税の支払いを求められます。
競馬の高額払い戻しにかかる税金は何か?
競馬の高額払い戻しは一時所得
競馬を趣味でやっている場合、高額払い戻し金は一時所得となります。
一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。
(参照)国税庁 競馬の馬券の払戻金に係る課税について
競馬の払戻金が一時所得としてみられた場合、経費に計上できるのは当たった馬券のみとなります。
50万円以上利益が出た場合は確定申告が必要
競馬で得た払戻金が一時所得とみられた場合、受け取った払戻金から購入した馬券代を引いた額が50万円を超える場合、確定申告が必要となります。
総収入金額 – 収入を得るために支出した金額(注) – 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額
(参照)国税庁 一時所得
一時所得は、最高50万円の特別控除額があるため、利益が50万円以下の場合は所得税がかかることはありません。
事業として競馬を行っているときは雑所得
ただ、競馬を事業として行っており、年間通して馬券を購入し続けている場合は雑所得としてみられる場合もあります。
回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当すると考えます。
(参照)国税庁 競馬の馬券の払戻金に係る課税について
競馬の払戻金が雑所得の場合、当たったときの馬券だけではなく、年間通して購入した馬券全てを必要経費として計上することが可能です。
総収入金額 – 必要経費 = 業務に係る雑所得
(参照)国税庁 雑所得
しかし、競馬の払戻金が一時所得か、雑所得かの判断は未だ曖昧であり、雑所得としてみられる方が稀でしょう。
競馬の高額払い戻しを受けたときの注意点
トリガミでも納税対象となる場合がある
競馬で高額払い戻しを受けても、購入した馬券が多ければトリガミになってしますこともあります。
しかし、トリガミとなった場合でも、経費計上できるのは当たったときの馬券代のみであるため、納税義務が発生することがあります。
あくまでも当たった馬券のみで計算するため、注意しましょう。
年間収支がマイナスでも課税対象となる場合がある
また、競馬で高額払戻金を受け取っても、年間収支がマイナスということもありえます。
年間収支がマイナスでも、高額払戻金を得た馬券で50万円以上の利益が出ていれば、納税義務が発生します。
競馬は、一般的に一時所得として考えられているため、年間収支という概念は通用しません。
馬券代は経費計上するのが難しい
競馬では、1レースだけ馬券を購入するのではなく、数レース購入するのが一般的です。
ただ、高額払戻金を受け取ってもこれまで購入した馬券代は一切経費として計上することができません。
競馬でも収入に対しては、厳しい課税条件が課されています。
まとめ|競馬で高額払い戻しで身分証明書は必要ない
競馬で高額払い戻しを受け取る場合、身分証明書の提出を求められることはありません。
ただ、高額払い戻しを受けた際の利益が50万円を超えるとき、納税義務が発生してしまいます。
高額払戻金を受け取ったことは、競馬場で馬券を購入していない限り、バレてしまうため必ず確定申告をしましょう。
競馬で高額払い戻しを受け取る際には、細心の注意が必要です。
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